今日、また、権利者団体が私的録音録画補償金問題について会見を行い、JEITAや経産省を批判していました。
その批判を聞いていて、気になった点からいろいろと書いています。
まず問題としたいのが、そもそも「補償金というのは何を保証している」ものなのかという点です。
今回の権利者団体の主張において、BDレコーダの補償金の額を販売金額の1%と試算しているのですが、この1%と言う数字はいったいどこから出てきたのでしょうか?
もともと補償金というものについては国によってその考え方が異なり、ごく一部の違法コピーに対して失われた損失を保証するというドイツなどの考え方もあるのですが、少なくとも日本の権利者団体の考え方は、個人の私的複製についても補償の対象としているようです。
とすると、その主張する補償金の意味というのは、少なくとも補償金の1%という数字の根拠は具体的な経済的損失を元に算出されている訳でもないようですので、そうなると「権利者が望まない形で素材が複製されることに全てに対する慰謝料」という意味になるようです。
しかし、現実に「権利者が望まない形で素材が複製されること」までの権利者の権利が本当に認められているのでしょうか?
少なくとも消費者の視点としては、ドイツ式の「違法コピーによる経済的損失」は認められるでしょうが、アナログ時代から普通に行われていた、個人の私的な利用のためのコピーに対して補償金を払う必要性を感じるでしょうか?
とまあ、ここまでいろいろ書いてきたことを整理すると、要は権利者側の主張というのは「消費者の私的利用であってもコピーされるのは認めない」というのが前提にあり、メーカー側は「消費者の私的利用によるコピーは権利者に経済的損失を与えないので当然認められるべき」と主張しているので、ここで平行線になっているわけですね。
私、個人の意見としては、この権利者の主張だと、個人が買ったCDを聞くにはCDプレイヤー以外の機器は認めないと言っていることになり、これは厳しすぎると思います。
実際、再生器具ごとに同じコンテンツを別途購入するということを良しとする人間は、一部のマニア以外そうは居ないと思うのですが・・・
権利者があらゆるコピーを認めないと主張しても、現実に、一般家庭に普通にコンテンツを(私的利用のために)コピーできる機器がある状況において、ひたすらコピーを認めないと主張を続けるのは正直KYとしか言いようがないのですよね。