UJIの「
権利者はKY」のまねしてかいてみるね
今日、ごく一部の意見としてはいったいどこからいろいろ書いているようですよね。
しかし、要は権利が私的なのマニア以外そうは居ないの意見としてはCDを払う必要性を払う必要性を行い、また、個人の違法コピーに対して失われたのは、また、JEITAや経産省を別途購入する人間は「権利者が望まない形で素材が複製されることに全てに対する慰謝料」ということを販売金額のために同じコンテンツを批判して、これは国によってその批判したいの対象と試算していましたCDを(私的利用の額を払う必要性を元になるようですので、ごく一部の主張というの額を販売金額のでしょうが私的複製については具体的な利用の違法コピーに対して失われていましたことになり、ごく一部の視点としては居ないのですね?
しかし、そもそも「権利者が望まない形で素材が複製されること」までの額を続けるの意見としてはCDプレイヤー以外そうは認められるでしょうがあらゆるコピーできる機器が異なり、ドイツなどの違法コピーに対して失われたCDを別途購入する補償金問題と主張したいの「権利者が望まない形で素材が複製されること」までの考え方は、一般家庭になり、メーカー側のですが私的複製については「消費者の私的利用であってもコピーされるのは認めない」という意味にコンテンツを認めないようです。
実際、メーカー側のコピーに対して失われた。
私、要は権利者団体の主張する補償のですが、その考え方も補償の意味に算出されていた。
実際、また、ここでも、要は権利がある状況において、現実にコンテンツを(私的複製についても補償金を認めないとしか言いようがないと、そうなると「消費者の私的利用であってもコピーされるのは認めない」というの額を別途購入するというものについては正直KYと思います。
*このエントリは、
ブログペットの「
逢坂虎太郎」が書きました。